2013-05-28 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
これまでは、政令で定めるとされていながら、その政令そのものの中身がなかったというのがずっと続いてきたわけでございまして、私もかつて、もう六年前になりますが、平成十九年の委員会においてこのことを御質問した際には、政府答弁としては、個別具体の状況があって政令で画一的にはできない、あるいは政令に代わって道路の維持修繕管理要領で対応できるという答弁だったわけでございますけれども、今回それを変えて、点検も含めた
これまでは、政令で定めるとされていながら、その政令そのものの中身がなかったというのがずっと続いてきたわけでございまして、私もかつて、もう六年前になりますが、平成十九年の委員会においてこのことを御質問した際には、政府答弁としては、個別具体の状況があって政令で画一的にはできない、あるいは政令に代わって道路の維持修繕管理要領で対応できるという答弁だったわけでございますけれども、今回それを変えて、点検も含めた
○西田実仁君 政令で別途定めるとなっていながら政令そのものが作られていないというのは、昭和二十七年に道路法できておりますけれども、それ以来変わってないわけでございまして、その理由として今幾つかの点挙げられました。 しかし、今の理由を述べられたことは今までの国会答弁でも繰り返されております。その際に、併せてこのような国会答弁も過去ございました。
○政府参考人(中川坦君) 端的に申し上げますと、政令そのものにはそういう名称は、具体的なものは書かれておりませんけれども、端的に言いますと、有機農産物とそれから有機農産物加工食品がこれに該当いたします。
○政府参考人(西村正紀君) 石原大臣の答弁は国家公務員法の改正の法案をお出しするときにということだと思いますが、大綱では、国家公務員法を来年に法律として準備して提出したいという方向で今検討を進めておるわけでございまして、その法案を提出し御審議をいただく際には、当然、承認基準の考え方、政令は法律が通りましてから定めるものでございますので政令そのものではございませんけれども、承認基準の考え方、政令で考えようとしているものについては
そうしたら、今あなたの言ったようなあれだったら、そういうことがここの政令の中に契約なら契約上きちんとしますよというふうなことでも、何かが提起でもされなかったら、これだったらちっとも具体的じゃないじゃないですか、政令そのものは。何のための政令だと言いたくなるんですよ。
一つは、今申し上げましたその実態面、いま一つは特例政令そのものから見ても、要するに湾岸危機に伴い生じた避難民、こうなっているわけです。その湾岸危機というのはまさに特定されておりまして、「イラクのクウェイトに対する侵攻及び占領以降国際連合安全保証理事会決議第六百七十八号に基づく国際連合加盟国のイラクに対する武力行使に至る一連の事態及びこれに引き続く重大緊急事態をいう。」
その点につきましては、政令をごらんいただければおわかりのとおり、これは「当分の間」、そして今回の湾岸危機で発生した避難民、この輸送のニーズに対応する、そういう書き方になっておりますので、もしその政令の目的としますような情勢が完全になくなったということが明確になれば、これはその政令そのものが効力を失っていく、このように考えております。
もちろんその政省令は、法律の御承認を得ましてから考えるべき問題でございますけれども、当然のことながら私どもも、この審議の過程において必要であるということであれば、政令そのものはもちろんでき上がっておりませんけれども、その政令にどういうものを今書こうとしておるのか、どういうものを考えておるのかということは構想としては持っておりますので、御必要であれば御説明をさせていただきます。
適用除外の問題で先ほどちょっとお話し申し上げましたが、業務走行中の運搬車及びタクシーの適用除外、これは私は政令そのものが非常に——現場のいわば恣意的なものにならないようにとおっしゃっても、やはりかなりあいまいな現場サイドの問題にならざるを得ないというふうに思うものですから。
基準を、政令そのものを見直すかどうかということにつきましては、将来の問題として全く白紙でございます。逆に申し上げれば、今は現在の政令が有効に働いておる、こういうことでございます。
そうでしょうが、しかし、政令そのものは、これは時の政府によりまして変えることはできないことはないはずなんであります。恣意的な判断によって、政府の裁量権の範囲内であるということをもって、恣意的に政令は変えることはできるものでしょう。法律と一緒ですか、国会に一々諮りますか、そんなことしないでしょう。
それで、私このことについて幾つかの御質問を申し上げたいと思っているのでありますが、政令そのものについては、憲法あるいは法律の規定を実施するために内閣が制定をする命令云々と、こうあるわけですけれども、これは大変重要なことだというぐあいに考えているわけです。なぜかならば、内閣の判断が含まれて実行に移すわけでありますから、大変な内容を持ったものだと言わざるを得ません。
○西中委員 政令の運用に関する点で、第二段階の時点で話し合う、そして合意をしなければならない、こういうことでございますが、そうすると、これは政令そのものにはさわらないけれども、いま示されている基準について見直しはできるということですか。そういうことは全然できないという観点に立っての話なのですか。その点はどうでしょうか。
政令そのものにさわるという意味じゃないでしょう。確認しておきます。
○政府委員(山地進君) いまの御質問の趣旨はこの選定についてということかと思うわけでございますが、選定については先ほど御説明したような手続で、この基準が決まるということでおのずから選定されるものが出てきて、あとはその技術的といいますか、技術上の問題として国鉄が選定するということになりますので、その選定基準そのものが知事の御判断を得てないと、形武的にはこの法律を作成していることでございますので、政令そのものには
○山地政府委員 これもたびたび申し上げて、繰り返しになろうかと思うのでございますけれども、政令の骨格になるものにつきましては、私の方から口頭でいろいろ御説明をさしていただいておるわけでございまして、その限りにおいては御認識いただいておると思うわけでございますが、政令そのものといたしますと、法律ができた後に関係各省で協議の上、閣議で決定するということになりますので、現在私どもの御説明しているのは私どもが
○塩川国務大臣 政令でその基準を明記して、それをやはり審議の対象にしていただかなければならぬと思うのでございますが、政令そのものがいろいろな文言等でございまして、実は政令案というところまできっちり決まっておらない状況でございます。
しかし、政令そのもので包括的に決めるというやり方は、法律論として誤りでないかという指摘もございます。 そういう意味で、先ほどお話もございましたが、私は、今度のこの法律案の内容というのは、法律的に見て少し納得ができないという立場をとるものですから、政令と法律との関係につきまして、できたらひとつ御説明をいただきたいというふうに思います。
先ほどから論議が出ているたとえば自衛隊法百三条ですね、物資の収用に関する規定にいたしましても、これは自衛隊をスムーズに行動せしめる重要な規定と言えるわけだけれども、この規定違反に対しては罰則もありませんし、この規定はその細則を政令にゆだねているけれど、その政令そのものが制定をされていないということです。
ただ政令そのものを——点数というのは非常に国民のそういう生活にかかわり合いがありますので、これをつくる作業については、一般のドライバーその他一般の国民の意見を十分聴取するようなことを考えたいというふうに思っています。 それから第二点の、今度点数がどうなるかという点でございますが、これは明確に申し上げておきたいと思いますが、まず今度の道交法の改正で罰則を引き七げたものがございます。
たびたび申し上げますが、この政令そのものは適用除外になっておりますが、しかし精神は、当然先生のおっしゃるように地下鉄にしましても、河川の下を横過する、そういった空洞と申しますか、そういったものに水が入った場合、それが一般の地域に水害なり、害を及ぼす危険性がある場合には、当然政令でうたっております精神と同様に処置しなければならぬということでございます。
こういうのがきのうも、きのうは無記名預金のこと取り上げましたけれども、株の問題についても同じような、いわゆる税の不公平というものをつくるような抜け穴が、これは政令自身の中にできてきていると、あると、構造汚職といわれているのは、やっぱりこういう法律、政令そのものの洗い直しをしなければなくならないという姿を私は示しているんだと思うんですよ。